最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)97 |
|---|---|
| 事件名 | 県会議員当選無効決定取消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻5号164頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月25日 |
| 判示事項 | 戦時中疎開転出した者が終戦後単身帰還した場合の住所 |
| 裁判要旨 | 都市に居住していた者が、空襲の激化に伴い徒歩及び汽車約一時間の地域に疎開転出し、終戦後再びその都市を職業生活の中心と定め、寝食の器具を移し、その都市に起居するに至つた場合は同市に転入手続をせず、配給物資を受けず、疎開先の選挙人名簿に登載され、家族は疎開先に居住していても、特別の事情がない限り、その時に住所を同市に移したものと認めるべきである。 |
| 参照法条 | 道府県制6条2項,市制14条,市制18条 |