最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1909 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号473頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月22日 |
| 判示事項 | 一 上申書及び賠償領収書の性質 二 舊刑訴法第三四二條「公判期日前」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 しかし上申書は證據書類ではないし賠償領収書も犯罪そのものに關する證據ではないからそれについて證據調をしなくても審理不盡とは言われない。 二 論旨は原審が前記の書類について證據調をしなかつたのは舊刑事訴訟法第三四二條に公判期日前に提出された證據書類は公判廷に於て取調ぶべしとあるのに違反する、と非難する。しかしここに「公判期日前」というのは第一回公判期日前の意味であること大審院時代からの判例であり、當裁判所にも判例がある。(昭和二三年(れ)第五〇八同年一一月四日言渡第一小法廷判決) |
| 参照法条 | 舊刑訴法342條1項,舊刑訴法342條 |