最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1833 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、窃盗、邸宅侵入等 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号465頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月4日 |
| 判示事項 | 記録の丁數の誤記と上告理由 |
| 裁判要旨 | 記録を調べてみるとその丁附けに誤記のあること所論の通りである。しかし記録の丁數は書類整理の便宜上これをその欄外に記載するだけで法規の要求するものではないのみならず裁判は證據に基いてなされるものであつて、記録によつてなされるのではない。そうして本件記録中丁附けに誤記ある部分は何れも原判決が證據として採用しているものではないから右の誤記が判決に影響のないことも明らかである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法72條 |