最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)382 |
|---|---|
| 事件名 | 参議院議員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号499頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月16日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條第一項違反の一場合 |
| 裁判要旨 | 原審に於て辯護人から證人としてAの訊問を申請したのに對し、その訊問の機會を與えることに著しい困難があつたとは認められないにも拘わらず、原審は右の申請を却下し、しかも同人に對する司法警察官代理聽取書中の同人の陳述記載を證據として、採用し、これを他の證據と綜合して本件犯罪事實を認定したものであること所論の通りである。このような審理の手續が刑訴應急措置法第一二條第一項及び憲法第三七條第二項に違反するものであることは、既にしばしば當裁判所の判例に示されている通りである。(昭和二二年(れ)第八四號同二二年四月二一日言渡大法廷判決、昭和二三年(れ)第五二三號同年一一月五日言渡大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項 |