最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1927 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、強姦殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号632頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月21日 |
| 判示事項 | 公判調書に證據調の請求につき合議並びに決定の旨を記載せず唯却下とのみ記載した裁判長の獨斷による請求却下の有無 |
| 裁判要旨 | 然し、裁判の評議の事実は公判調書の必要記載事項でなく、又證據調の請求却下は決定を以つて爲されるべきものであることは、舊刑訴法第三四四條第一項の規定するところであるから、右公判調書の「却下」との記載は裁判長獨自の命令等、要するに合議體である原審裁判所の決定による裁判によつたものでないことが調書上明らかでない限り、決定に據る却下の宣告であると解するを自然の道理にかなつた解釋の仕方であると謂わなければならない。從つて所論の如く公判調書に合議の事実の記載のないこと並びに決定によつた旨の記載のないことを以つて、右は原審裁判所の裁判長が合議を經ずに裁判長の獨斷を以つて、請求を却下したものと解するの外はないとの主張は獨斷の論たるを免れない。論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法344條1項 |