最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1222 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号387頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月7日 |
| 判示事項 | 量刑の不當の主張ある場合と判決後刑の廢止變更がある場合とにつき上告の取扱を異にする理由 |
| 裁判要旨 | 所論は上告理由としては量刑の不當と判決後に刑の廢止變更があつた場合とは法の精神において兩者同一に取扱わるべきである、此のことは新刑訴法第四一一條が上告申立を爲し得る場合としてその第二號及び第五號に兩者同一に列舉している點からみても明かなところであると主張するのであるが判決未確定中に刑の廢止變更が行はれた場合には刑法第六條の規定からしても前判決を是正する道を設けなければならぬのであるが之に反し量刑の不當を上告理由として認むるや否やは一に裁判所の審級制度に係る問題であつて從つて兩者は之を同一に論ずることは出來ない、即ち刑法應急措置法(第一三條第二項)が舊刑訴法第四一二條の適用を除外するも同法第四一五條の適用を除外しなかつたのは此の理に依るものと解すべきである、 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條2項,舊刑訴法415條 |