最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1719 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号401頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月7日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 二 相被告人との間に刑の輕重がある場合と公平な裁判 |
| 裁判要旨 | 一 所論刑訴應急措置法第一三條第二項は量刑不當或は事實誤認は上告理由として之を主張することを許さない趣旨を規定したものである。而して右條項は憲法に違反するものでないことは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第二九〇號同二三年六月三〇日大法廷判決。昭和二二年(れ)第四三号、同二三年三月一〇日大法廷判決) 二 而して科刑は被告人各個人について犯罪の動機情状その他諸般の事情を考慮して決定せられるべきものであつて、從つて相被告人との間に刑に輕重があつても素より何等不公平と言うことはできないのである。(當裁判所昭和二三年(れ)第四三五號同年一〇月六日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 參照刑訴應急措置法13條2項,憲法37條1項 |