最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1746 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物運搬 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号407頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月20日 |
| 判示事項 | 財物を強取した旨の公訴事実に基きその財物を受取つて運搬した事実を認定することの可否 |
| 裁判要旨 | 原判決の認定した事實は、A某、B某等が同判示のとおりC方で現金一三萬九六七〇圓を強取してから間もなく、被告人が、右A某の依頼により、強取した現金の一部である一萬七〇〇〇圓をその情を知り乍ら同人から受取つて、一足先にその住居地である下關市に歸つていた前記B某の許迄運搬して届けたという事実である。即ち他人の所有にかかる財物に關する犯罪であつて、財物を強取した事實とその財物を受取つて運搬したる事實とは互に緊密な關係がある、この事實は公判請求書記載の強盜の起訴事實の中に包含せられているものと解するのを相當とする。それ故原判決には、所論のように、審判の請求を受けない事件につき判決した違法は存しない。 |
| 参照法条 | 刑法256條2項,舊刑訴法291條 |