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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1095
事件名 賍物故買
裁判年月日 昭和24年4月20日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第9号317頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月19日
判示事項 原判決の理由中において一字を抹消しながら判事の認印を缺く場合と上告理由
裁判要旨 原判決の理由中においてBの一字を抹消しながら判事の認印等を缺くことは所論のとおりであるが、かかる違法は判決に影響を及ぼさないこと明白であるから上告理由として採用し得ない。
参照法条 舊刑訴法411條