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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1964
事件名 強盗、住居侵入
裁判年月日 昭和24年4月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 集刑 第9号301頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年9月25日
判示事項 公判審理に關與しなかつた判事が判決に關與した判決の違法
裁判要旨 原審公判調書によれば原審最終の公判審理に列席した判事はA、B、Cの三名であるに拘わらず原判決書に署名した判事はA、C、Dの三名であり、審理に關與しなかつた判事が判決に關與したことがわかる。これは本件に適用される舊刑事訴訟の下において絶對破毀理由であるから原判決は破毀を免れない。
参照法条 舊刑訴法410條4號