最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1705 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号271頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月17日 |
| 判示事項 | 被告人が前後相反する供述をした場合と採證の自由 |
| 裁判要旨 | 被告人が錯誤によつて眞意でない供述をした場合後にその供述を訂正したときには、その錯誤が明らかである限り、後の供述を眞意によるものとして取扱わねばならぬことは言うまでもないことである。しかし本件においては第一審公判調書の記載によると被告人は裁判長の訊問に答えて、家を出るとき所論の小刀一個を持つて出たことを認めた上種々問答を交はした後、右の供述を變更して「小刀は後日拾つたものである」と全く新な供述をしたものであることが窺われ錯誤による供述を訂正したことが明らかであるとは言われない。このように前後相反する供述がなされた場合いずれの供述が眞實に合するものとして採用すべきであるかは事實審たる原裁判所が諸般の状況を参酌して合理的に決することのできる自由裁量の問題であつて。所論のように必ず後になされた供述を採用しなければならないという採證上の法則はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條 |