最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1728 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号281頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月11日 |
| 判示事項 | 一 一年經過後の供述が最初の供述より詳細である場合と強要の有無 二 接骨師作成の書面により傷害の部位程度を認定することの正否 三 古物商取締法第二一條にいわゆる「數罪倶發ノ例ヲ用イズ」の意議 |
| 裁判要旨 | 一 人の記憶が時を經るに從つて漸次薄らぐことは論旨のいう通りである。しかし初めは自己の不利益なことを包みかくして居たが、後に考へ直ほして事實を告白するということも有り得るし、又初めは記憶にある事實の一部のみを陳述し後に詳細を述べることも無論有り得る。其故一年經過後の供述が初めの供述より詳細であるからといつて、後の供述は強要によるものだと斷定することは出來ない。 二 要するに原審が傷害の部位、程度の認定の資料として接骨師作成の診斷書を採つたのは違法だというのであるが傷害の部位、程度の認定には必ずしも專門醫の診斷を必要としない、接骨師作成の書面で認定しても違法ではない。 三 古物商取締法第二一條は、「此法律ヲ犯シタル者ニハ刑法(舊)ノ數罪倶發ノ例ヲ用イズ」と規定しているが、この規定は現行刑法の下においては併合罪の規定の適用を排除する意味に解すべきである。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項,舊刑訴法337條,古物商取締法21條 |