最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)301 |
|---|---|
| 事件名 | 強姦致傷、強姦、同未遂、強盗、窃盗、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号313頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月8日 |
| 判示事項 | 被告人の精神状態の認定と鑑定の要否 |
| 裁判要旨 | しかし被告人の精神状態が異状であるか否かということは事實認定の問題である、事實審たる原審が被告人を精神異状の疑濃厚なものを認めず從つて専門家の精神鑑定の助けを藉るまでもなく通常の精神状態にあることを認め得るものと判斷して、その認定したのである以上所論のように違法があると言うことはできない。况して原審においては被告人の側から精神鑑定の申請もされていないに於ておや。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法219條,舊刑訴法336條 |