最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1139 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号557頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月21日 |
| 判示事項 | 一 刑訴応急措置法附則第四項と憲法第一四条 二 刑訴應急措置法第一三條第二項と憲法第三二條 |
| 裁判要旨 | 一 刑訴応急措置法附則第四項は、憲法第一四条に違反しない。 二 訴訟法は訴訟手続に關する法規であつて犯罪行爲に適用すべき實体法規ではないから訴訟法上の行爲たる上告の理由についても現實に上告手続をなすべき時に着目して規定を設けるのが當然であつて、犯罪行爲の時如何により區別を設けねばならぬ理由がないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二四年三月二三日言渡、同二三年(れ)第一二二一號大法廷判決参照)從て或犯罪行爲が起訴せられた後に審級制度に變更があり又は上告理由が制限されても別段憲法違反の問題を生じないのである。それ故上告の理由は起訴の時に行はれていた法律によつて定められるべきであるということを前提として刑訴應急措置法第一三條第二項が憲法第三一條に違反するという論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑訴応急措置法附則4項,憲法14条,憲法32條,刑訴應急措置法13條2項 |