| 事件番号 |
昭和23(れ)1214 |
| 事件名 |
昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 |
昭和24年4月16日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第9号259頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和23年5月4日 |
| 判示事項 |
法定刑の種類についての錯誤の主張と舊刑訴法第三六條第二項 |
| 裁判要旨 |
被告人は進駐軍の財産に屬する煙草を所持することの禁ぜられていることは知つてゐたが、その禁令によつて定められた刑罰の種類について錯誤があつたと主張するのであるが、かりに、右のごとき事實があつたとしても刑法第三八條第二項の規定は、犯罪の構成要件たる事實の認識について錯誤のあつた場合の規定であつて所論のごとき法定刑の種類について錯誤があつたというに過ぎない場合に適用を見るべき規定はない、また右のごとき錯誤の主張はもとより舊刑事訴訟法第三六〇條第二項にいわゆる、「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スヘキ事由又ハ刑ノ加重滅免ノ原由タル事實ノ主張」にあたらないのであるから原判決かこれに對して特に、何等の判斷を示してゐないとしても、所論のごとき違法ありとはいえない。 |
| 参照法条 |
昭和22年政令165號,刑法38條2項,舊刑訴法360條2項 |