最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1743 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号267頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月30日 |
| 判示事項 | 一 作成者の名下に捺印を缺く被害始末書の證據力 二 刑の執行を猶豫しない判決と憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」 |
| 裁判要旨 | 一 被害始末書は、たとえその作成者の捺印がなくても、裁判所において眞正に成立したものとの心證を得た以上、これを證據とすることは差支えない。所論被害始末書には、作成者Aの名下に捺印はないが、原審はこれを眞正に成立したものと認めたのである。 二 しかし憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて被告人の側から見ての過重の刑が「残虐な刑罰」にあたらないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決)從つて本件において原審が被告人に對し懲役一年六月の實刑を科し刑の執行猶豫の言渡をしなかつたことを以て残虐な刑罰ということはできないのであるから論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條,憲法36條 |