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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1929
事件名 窃盗、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和24年4月14日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻4号547頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年11月15日
判示事項 犯罪日時認定の過誤と上告理由の有無
裁判要旨 犯罪の日時は、いわゆる「罪となるべき事実」そのものではないから、たとえその認定と証拠との間に齟齬があつたとしても、その一事をもつて直ちに原判決に上告理由となるべき法令違反があるということはできない。
参照法条 旧刑訴法360条1項