最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1948 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、贈賄、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻4号551頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月17日 |
| 判示事項 | 銃砲の発射機能等に関する鑑定の結果を証拠に引用しなかつた判決と理由不備の有無 |
| 裁判要旨 | 銃砲等所持禁止例施行規則第一条第一号に規定する銃砲に該当する趣旨で押収してある訓練用三八式歩兵銃の存在を証拠に挙げていることが認められる以上、右歩兵銃の発射機能等に関する鑑定人の鑑定の結果を証拠として引用しなかつたからといつて、原判決に理由不備の違法があるとはいえない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号 |