最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1556 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号211頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月10日 |
| 判示事項 | 一 銃砲等所持禁止令違反行爲の處罰に當り所持の目的物を公判廷において取調べることの要否 二 銃砲等所持禁止令違反の罪の法定の特別の理由の性質と舊刑訴法第三六〇條第二項 |
| 裁判要旨 | 一 本件のごとき銃砲等所持禁止令違反事件の審理においては必ずしも常に所持の目的物(本件においては拳銃等)を公判廷において證據調をしなければ、處罰ができないと言うものではない。 二 銃砲等所持禁止令違反の犯罪において犯罪の構成要件は當該法令に掲げる目的物を所持することである所論「法廷の特別の理由がないのに拘わらず」という點は本件犯罪の構成要件をなすものではないから證據によつて認定する必要はない却つて法定の特別の理由があることは舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由」に該當するわけである。從つて被告人の側から法定の特別の理由の存在について主張がない限り、原判決のごとく「法定の特別の理由がないのに拘わらずと」認定しても差支ない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止例1條1項,舊刑訴法336條,舊刑訴法360條2項 |