最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1672 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開帳図利、賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻4号520頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月18日 |
| 判示事項 | 一 寺錢の意義と圖利の意思 二 賭場開帳圖利の正犯である被告人に對する公訴を他の共謀者に對する公訴から分離して審判したことの正否 |
| 裁判要旨 | 一 しかし賭博の寺錢というものは、事前に一定の金額を豫定してその金額に達するまで集金するものではなく、勝負の都度、勝利者の取得する金錢中から一定の歩合で取立てるものであるからその金額は不定であつて、その場で行はれる賭博の回數、賭者の人數賭金の多少等によつて變動する。これ等が多ければ多いほど寺錢も多額となり、從つて共同遊戯に必要な費用を支辨した残額は寺元の利得となるのである。されば、現實の結果としては寺錢の額が必要な費用の支辨に盡きたとしても、それをもつて寺元に圖利の意思がなかつたものということはできない。 二 本件の賭場開帳について被告人の外に他に共謀者があつたとしても、被告人は賭場開帳圖利罪の正犯であることには變りがないのであるから被告人に對する公訴を他の共謀者に對する公訴から分離して原判示のように審判したからとて必ずしも違法ではない。 |
| 参照法条 | 刑法186條2項 |