最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)115 |
|---|---|
| 事件名 | 所有權移轉登記請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻4号104頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月18日 |
| 判示事項 | 口頭弁論調書における証人訊問の事実の記載 |
| 裁判要旨 | 「口頭弁論調書」と題する書面に続いて編綴され、これと契印により連絡している証人調の顛末を録取した「調書」と題する書面は、口頭弁論調書の一部をなすものであるから、前者に証人某の出頭した旨が記載され、且つ、後者に裁判長が右証人を訊問した旨及びその陳述内容が記載されていれば、たとえ前者に右証人の訊問がなされた旨の記載がなくても、当該口頭弁論期日に右証人の訊問がなされた事実は、口頭弁論調書上明らかにされているものと見るべきである。 |
| 参照法条 | 民訴法144条,民訴法147条 |