最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)141 |
|---|---|
| 事件名 | 市会並県会議員選挙無効 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻4号112頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月18日 |
| 判示事項 | 一 県会議員選挙の効力に関し異議を申し立てるべき選挙管理委員会。 二 投票箱運送中の事故による投票の散乱と選挙の効力。 |
| 裁判要旨 | 一 県会議員選挙と市会議員選挙とが同時に行われた場合でも、県会議員選挙の効力に関し異議のある者は、市選挙管理委員会にこれを申し立てるべきでなく、県選挙管理委員会に申し立てなければならない。 二 投票箱運送中に鍵が破損したため、投票が散乱した事実があつたとしても、それだけで直ちに選挙の公正が害されたものとし選挙を無効とすることはできない。 |
| 参照法条 | 地方自治法66条,地方自治法67条 |