ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1691
事件名 殺人、殺人未遂
裁判年月日 昭和24年4月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第9号205頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月24日
判示事項 格鬪開始の合圖たる「ヤツチマエ」の語と共同正犯としての責任
裁判要旨 被告人Aが「ヤツチマエ」と叫んだのが單に格鬪に氣勢を添えたのに過ぎないか、あるいは格鬪開始の合圖であつたかが、本件の一焦點であるが原審は第二の見解を採つて事前共謀の點と考えあはせ、被告人を本件犯罪の從犯ならぬ共同正犯と認定したのであつて、判斷の筋道に違法はない。
参照法条 刑法60條