最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1789 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻4号516頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月18日 |
| 判示事項 | 一 被告人の同一性の確定及び前科の有無についての事實調査と裁判所の自由裁量 二 被告人の同一性の確定及び前科の有無について審理を盡さない判決の違法 |
| 裁判要旨 | 一 元來被告人の同一性の確定及び前科の有無について如何なる範圍において事實の取調を爲すかと云うことは事實審裁判所の自由裁量に委ねられているところであり、具體的事案における諸般の事情に應じ、必ずしも被告人の本籍及び指紋の照會等を爲す必要がある譯ではなく斯かる措置に出でなくとも過誤を生じない場合も極めて多いのであるがかかる事實の確定は公訴の起訴となり、科刑の基準となるものであるから「罪となるべき事實」と同様に愼重に審理を盡くし證據によつて合理的に判斷するのが本則である。 二 原審が被告人の本籍照會も指紋照會も爲さず漫然被告人の氏名をAであると信じ前科なしと判斷した措置は結局において、合理的でなかつたと云う非難を免れ難い即ち原審は被告人の同一性の確定及び前科の有無について十分審理を盡くさなかつた違法があると云はなければならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法338條,舊刑訴法360條,舊刑訴法410條19號 |