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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1135
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年4月9日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第9号177頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月24日
判示事項 證據説示の程度
裁判要旨 然し判文に事實認定の證憑となつた證據の内容を具體的に明示することは必ずしも必要でないが如何なる證據及び證據の如何なる部分によつて如何なる事實を認定したものかが判文記載の事實と相俟つて、その内容を知り得る程度に説明すれば足るものである。
参照法条 刑訴法360條1項