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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1828
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年4月7日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻4号483頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和23年11月4日
判示事項 一 少年法第六四條第二項の調査を裁判所自から爲すことの要否
二 少年法第三一條所定の調査をなしたと認められる一場合
裁判要旨 一 少年の身上に關する事項の調査は裁判所自からこれを爲すと少年保護司に囑託してこれを爲すことを妨ぐるものでないこと少年法第六四條第二項の規定によつて明瞭である。
二 本件においては記録中に所論小學校長作成の被告人に關する在學中の成績性行、身體状況等の調査原簿寫が存在し、なお、原審公判調書によれば本件につき原審裁判所は、直接被告人を取調べ事件の関係の外その學歴、經歴、家族關係、資産、収入等を第一審第一回公判調書並びに所論被疑者訊問調書を読聞かせて訊問したことを認め得られるから前記調査原簿寫を公判廷に顯出して被告人の意見辯解を求めず且つ右訊問調書の作成者の署名下に捺印が缺如していたとしても少年法第三一條所定の調査をしなかつたとはいえない。
参照法条 少年法64條2項,少年法31條1項