最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1851 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻4号489頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月10日 |
| 判示事項 | 犯罪の主觀的部面について被告人の自白が唯一の證據である場合と補強證據 |
| 裁判要旨 | 犯罪の構成要件たる各事實毎に被告人の自白の外にその裏付として常に補強證據を要するというものではない、そもそも被告人の自白の外に補強證據を要するとされる主なる趣旨はただ被告人の主觀的な自白だけによつて、客観的には架空な、空中楼閣的な事實犯罪としてでつち上げられる危險、例へば客觀的にはどこにも殺人がなかつたのに被告人の自白だけで殺人犯が作られるたぐいを防止するにあると考へるだから、自白以外の補強證據によつてすでに知情とかいう犯罪の主觀的部面については、自白が唯一の證據であつても差支えないものと言い得るのである。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |