最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1854 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻4号496頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月22日 |
| 判示事項 | 常習賭博在認定の一場合 |
| 裁判要旨 | 賭博をした者が約一一年前に常習賭博罪で懲役二月に処せられたことと当該賭博に關する押収金額、用具及び賭博の相手方がいずれも賭博罪又は常習賭博罪で処刑された者であることを綜合して賭博の常習性を認定しても差支えない。 |
| 参照法条 | 刑法186条1項,旧刑訴法337条 |