最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2003 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号167頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月6日 |
| 判示事項 | 重態である被告人に對する公判の取調と強制による自白 |
| 裁判要旨 | 假りに原審第一回公判廷において所論のとおり被告人が重態であつたとしてもその一事を以てその供述が直ちに強制による自白であるということはできない。 |
| 参照法条 | 憲法38條1項,憲法38條2項,刑訴應急措置法10條1項,刑訴應急措置法10條2項 |