最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1947 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻4号427頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月4日 |
| 判示事項 | 一 郵便貯金通帳の性質 二 被害届書の記載内容の眞僞と自由心證 三 憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 貯金局名儀を以て發行せられる郵便貯金通帳は、公法關係において作成せられるものであるか、私法關係において作成せられるものであるかの問題に拘りなく、右の公文書であつて所論のような私文書ではない。(昭和五年(れ)第二〇三三號同六年三月一一日言渡大審院判決参照)それは又刑法第一六二條にいわゆる有價證券でもない。 二 甲府郵便局長Aの提出した被害届において被害金額を訂正した押印が届出人の署名の下の押印と異ることは所論の通りであるが元來被害届は被害の事實を證明し得るものであることを以て事足り、特別の形式を必要とするものではない、それが眞正に成立したものであるか否かその内容が眞實に合致するものであるか否かは、もつぱら裁判所の自由心證によつて判斷し得るところである。 三 憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉體的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて事實審の裁判官が普通の刑を法律の許す範圍内で量定した場合においてそれが被告人の側からみて過重な刑であるとしてもこれを以て直ちに残虐な刑罰を禁止した憲法の規定に違反するものとはいえない。當裁判所屡次の判例(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日言渡大法廷判決) |
| 参照法条 | 刑法155條1項,舊刑訴法337條,憲法36條 |