最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1956 |
|---|---|
| 事件名 | 飲食営業緊急措置令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号93頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月1日 |
| 判示事項 | 飲食營業緊急措置令第一條にいわゆる「設備を設け客に飲食物を提供して飲食せしめる營業」に該當する一場合 |
| 裁判要旨 | 被告Aは飲食營業緊急措置令第一條にいわゆる飲食營業者でなく、その家に飲食店としての設備がしてなかつた、と主張するのであるが原判決の舉げた證據によれば、同家には小規模ながら客用の丸テーブル及びコツプ皿等の設備があり、當日相次いで來店した二組の客人に酒一杯何圓、肴一皿何圓という定價の酒食を供したのであるし、又以前にも約二〇人の客に酒肴を出した形跡があるのだから原判決が被告Aに飲食營業措置令第一條にいわゆる「設備を設け客に飲食物を提供して飲食せしめる營業」を營んだものと認めて同令第六條により處罰し又右營業者の使用人として違法行爲のあつた被告Bに同令第八條を適用したのは、それぞれ適當である。 |
| 参照法条 | 飲食營業緊急措置令1條,飲食營業緊急措置令6條 |