最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1984 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号97頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月15日 |
| 判示事項 | 銃砲等所持禁止令第一條にいわゆる銃砲の意義 |
| 裁判要旨 | 拳銃と言えば社會通念上彈丸發射の機能を有する装藥銃砲であることがわかるのであるから、銃砲等所持禁止令に所謂銃砲に該當するものであることを窺い知ることができるし、また原判決舉示の證據物によつて、同法の所謂銃砲に該當することを認め得るから所論の如き違法はない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條 |