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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1149
事件名 傷害
裁判年月日 昭和24年4月2日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第9号41頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月14日
判示事項 受傷に關し安靜約二週間を要すと記載された醫師診斷書の眞否と被害者の歩行
裁判要旨 顔面挫創を受けた被害者が、受傷後三日後に自から歩いて警察署に出頭し告訴をした事實があるからといつて、「向後約二週間安靜加療を要するものと認める」という右被害者に對する醫師診斷書の記載を措信してはならないという道理はない。
参照法条 刑法204條,舊刑訴法337條