最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)936 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、死体遺棄 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第9号1頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月13日 |
| 判示事項 | 刑法第四五條の適用を前後して記載した判決の適否 |
| 裁判要旨 | 刑法第四五條は併合罪の意義を定めた規定にすぎないから同條前段の併合罪であることを明示した上適用すべき罰條を適用して處斷した以上は、同條の適用を些か前後して記載したきらいがあつても法律の適用を誤つた違法があるということはできない、本件においては同條を所論の順序に適用しても、原判決掲記のとおりに適用しても、刑法第四六條第一項を適用して處斷すべきことには差異はないのである。 |
| 参照法条 | 刑法45條,刑法46條1項 |