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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1730
事件名 強盗致死、住居侵入
裁判年月日 昭和24年4月2日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第9号45頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年8月28日
判示事項 強盜共謀者の強盜致死に對する共同責任
裁判要旨 強盜の凶謀をした者は、共謀者の一人又は數人が強盜の手段として行つた暴行に因り相手方を死亡するに至らしめた場合には、自からその實行行爲をしなかつたとしても、他の共謀者と共に強盜致死罪の責任を免れる譯にはゆかないのである。
参照法条 刑法60條,刑法240條