最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1718 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号395頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月5日 |
| 判示事項 | 第二審において證人の申請を却下しながら第一審公判調書中の同證人の供述記載を採證することの可否 |
| 裁判要旨 | 第二審判決は第一審公判調書中の證人Aの供述記載を證據として採用している。論旨は、この證據の採り方を問題としたのである。しかし、同證人の供述は公判廷外のものではなく第一審の公判廷において被告人の面前でなされたものであるから、被告人はすでにその供述の内容を知り悉しており、被告人はすでに同證人訊問の機會は與へられているのである。從つて第二審において同證人の申請を却下しておきながらその供述記載を證據にとつても別段刑訴應急措置法第一二條又は憲法第三七條第二項に違反するものと言うことはできない。(昭和二三年(れ)第七一號同年六月一〇日第一小法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴應急措置法12條 |