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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1841
事件名 恐喝、窃盗
裁判年月日 昭和24年3月31日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻3号414頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年10月22日
判示事項 一 被告人の利益に援用するため辯護人より提出し裁判所及び檢察官の閲覽を經た證據についてこれを讀聞かせ又は示しその意見辯解を聞くことの要否
二 司法警察官代理の聽取書中挿入字數の記載がない場合とは書類の効力
裁判要旨 一 原審の公判調書によれば、所論判決書謄本は、所論のごとく被告人の辯護人より提出し裁判長はこれを陪席判事と共に一覽し相手方たる檢察官にも示した上記録に編綴したものであること明白である、そしてかように被告人の利益に援用するため辯護人より提出し裁判所及び檢察官の閲覽を經た證據については、必ずしも特にこれを被告人に讀聞かせ又は示してその意見辯解を爲さしめる要あるものではない。蓋し證據調は、證據を公判廷に顯出して訴訟關係人に意見辯解を述べる機會を與へ、かくしてその合同審究を爲さしめることを目的とするものではあるが、立證者側の提出した證據については、特に必要ある場合を除くの外提出後更にこれにつき提出者側の意見辯解を爲さしめなければならぬ理由がないからである。
二 所論司法警察官代理の聽取書中「A山カ私達ニ」の六字加入について挿入字數の記載のないことは、正に所論のとおりである、しかし右規定は、訓示規定と解すべく、これに違反するも挿入若しくは書類の無効を來すものでないことは當裁判所數次の判例とするところであるのみならず右挿入箇所には認印が施され、その筆跡墨色等他の記載と同一であるから實際正當に挿入されたものと認めることができる從つて原判決には所論の違法あるものといえない。
参照法条 舊刑訴法340條1項,舊刑訴法341條1項,舊刑訴法347條,舊刑訴72條