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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1375
事件名 強盗
裁判年月日 昭和24年3月31日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第8号461頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月12日
判示事項 漫然證據調が適法に行はれないと主張する上告理由の適否
裁判要旨 しかし證據調の限度は原審の自由裁量に屬するところであるから單に所論のように證據調に關する公判調書の記載を捉えて漫然證據調が適法に行はれないと主張するだけでは原判決に影響を及ぼす上告適法の理由とならないことはいうまでもない。
参照法条 舊刑訴法425條