最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1502 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号405頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月14日 |
| 判示事項 | 老齡の被告人を懲役八月に處したことと憲法にいわゆる残虐な刑罰 |
| 裁判要旨 | 憲法に残虐な刑というのは刑罰そのものの種類又は處刑の方法を指すのであるから原判決が老齡の被告人を八月の懲役に處したことを以て所論のように憲法の右の規定に違反するものということはできない、老齡のために刑の執行が不當と認められる場合には刑事訴訟法(舊刑訴法第五四六條第二號新刑訴法第四八二條第二號)に救濟の途が開かれている。 |
| 参照法条 | 憲法36條 |