最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1532 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号409頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月25日 |
| 判示事項 | 一 死刑の合憲性 二 一一ケ月前になした鑑定の結果に關する證言の證據力 |
| 裁判要旨 | 一 しかし死刑は憲法第一三條に違反するものではなくまた憲法第三六條の残虐なる刑罰に當らないということは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一一九號同二三年三月一二日大法廷判決) 二 原審Aの供述は一一ケ月前になしたる鑑定の結果に關するものであるとしても、これを唯一の證據として判示死亡原因を認定することはできないという何等の法則もない、そして右供述によつて被害者の死亡原因を認定し得るものであるから原判決は採證法則に違背したものではない。 |
| 参照法条 | 憲法13條,憲法36條,舊刑訴法337條 |