最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)454 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻4号445頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月30日 |
| 判示事項 | 第一審における被告人の自白のみを採つて斷罪の證據にした判決の違法 |
| 裁判要旨 | 所論の第一審における被告人の自白のみを採つて斷罪の證據にした原判決は、正に所論の如く憲法第三八條第三項(及び刑訴應急措置法第一〇條第三項)違反の判決であつて此の點に關する論旨は理由あり。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |