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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1621
事件名 強盗、住居侵入
裁判年月日 昭和24年4月7日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻4号474頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年8月13日
判示事項 一 副檢事の公訴提起の權限
二 副檢事に地方檢察廰の檢察官の事務を取扱はせることの可否
三 副檢事が地方檢察廰の檢察官事務取扱としてなした公訴提起の効力
四 裁判所法第五條第二項のいわゆる「判事」と「裁判官」
五 強盜の被害物件が他人の所持にかかることの判示の程度
裁判要旨 一 副檢事はその屬する區檢察廰の對應する簡易裁判所(第二條)の管轄區域内においてその裁判所の管轄に屬する事項について公訴權を行使することとなるのである。
二 檢事正は地方檢察廰の檢察官の事務を随時その廰の所在地の區檢察廰の檢察官(副檢事たると檢事たるの區別を問うことなく)に取扱はせることができるものと解すべきを相當とし、何等疑義を挾む餘地はないと言うべきである。
三 副檢事は、區檢察廰の檢察官の職のみに補せられるのであるが(第一六條第二項)第一二條の場合においては例外として地方檢察廰の檢察官の事務を取扱うことを得るものと言はなければならない、それ故本件において區檢察廰川本副檢事が横濱地方檢察廰横須賀支部檢事事務取扱檢察官副檢事としてなした本件公訴提起は有効であると論結すべきものである。
四 判事はすべて例外なく裁判官であり裁判官の中の一類別であることは明らかである(裁判所法第五條第二項)裁判官でない判事はどこにもいない。それ故「判事」という表示を具へた原判決は、裁判官たることを十分に表示しているものであつて論旨は當を得たものと言うことはできない。
五 しかし、強盜罪は、犯人が他人所持の財物を強取する行爲であるからその強取された財物が他人の所持にかかる他人の所有物であることを判示していれば足るのである。「A等所有の」とある原判決の判示はこの點につき何等缺けるところはない。
参照法条 檢察廰法4條,檢察廰法2條,檢察廰法12條,檢察廰法16條2項,裁判所法5條2項,刑法236條