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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)108
事件名 所有權確認等請求
裁判年月日 昭和24年4月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻4号97頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年9月8日
判示事項 代用人の故意又は過失に原因する不変期間の不遵守と民訴第一五九条適用の有無
裁判要旨 訴訟代理人の故意又は過失に原因して、不変期間を遵守することができなかつた場合は、たとえそれが当事者本人自体の過失に基く場合でなくても、民事訴訟法第一五九条にいわゆる「当事者がその責に帰すべからざる原因により不変期間を遵守すること能わざりし場合」に該当するものということはできない。
参照法条 民訴法159条