最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1741 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号575頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月30日 |
| 判示事項 | 一 刑法第三五條の適用範圍 二 洗濯業者が進駐軍將兵からその所有物資の洗濯を依頼されて所持する場合と同法所持罪の成否 |
| 裁判要旨 | 一 刑法の各本條に定めた犯罪の構成要件に該當する行爲であつてもそれが正當の業務に因り爲した行爲であるときには、これを罰しないことは刑法第三五條の定めるところであつて、この規定は刑法以外の他の法令において刑を定めたものにも亦適用されることは、同法第八條本文によつて明かである。 二 原審は洗濯業を營む被告人が進駐軍將兵から洗濯を依頼されて受領し業務上占有した、いわゆる進駐軍物資の所持をも、前記政令に反する違法行爲として處罰してゐるのであるしかしながら洗濯業者が客から洗濯を依頼されて洗濯物を所持することは正當の業務に因り爲した行爲であるこというまでもないのであるから、かゝる行爲は、刑法第三五條によつて處罰し得ないものと言わねばならない、尤も原判示第一の事實中には洗濯の依頼者が東京都に轉屬し届先が不明となつたことを揚げているが、かゝる状況であつたとしても、被告人がこれを奇貨として洗濯物を不法に領得しようとしてその所持を繼続したとか、その他その所持を不法ならしめる事實を判示しない限り原判示の事實だけではその所持は不法なものと言うことはできない。 |
| 参照法条 | 刑法35條,刑法8條,昭和22年政令169號 |