最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1805 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号621頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月11日 |
| 判示事項 | 刑法第五六條の「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ」の意義 |
| 裁判要旨 | しかし刑法第五六條に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ」とあるのは五年の期間内に犯罪の着手があればよいので、その終了の時を標準とすべきものではない。そしてその犯罪が所論のような連続犯であつても連続犯の性質上その解釋を異にする理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法56條 |