最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1811 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号625頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月30日 |
| 判示事項 | アルコールを飮用に賣渡す者の注意義務 |
| 裁判要旨 | 被告人はメチルアルコールを飮んで死んだり失明したりした人のあることを人から聞いて知つていた事實を確定した上、右のようなアルコールを飮用に供するために他人に賣渡すには專門家の鑑定を受けるなど科學的方法によつて法令の許容する率(一立方糎中一瓱以下)を超えたメタノールを含有するものではないことを確めた上でなければこれを賣渡してはならない注意義務があると判示したのである。かくのごときアルコールを他に飮用として販賣するには信頼するに足る確實な方法によつてその成分を檢査し飮用して差使えないものであることを確め、飮用者に不測の身體障害を起させることのないように注意しなければならないことは勿論であつて、これは、現在の我國一般の科學的知識の程度の下においても通常人のとるべき注意義務であるといわなければならない。原判決の判示するところも如上の趣意に外ならないのであつてかりに所論のごとく附近に容易な專門下の科學的鑑定を受けられる施設がないとしてもそれがためにこの注意義務を怠つてさしつかえないというものではない。 |
| 参照法条 | 有毒飮食物等取締例1條 |