最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1859 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、強盗予備 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号653頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月20日 |
| 判示事項 | 勾留更新決定の謄本を被告人に送達しない場合と勾留の執行の適否 |
| 裁判要旨 | 勾留の更新は勾留の繼續に外ならないのであるから別段の規定のない勾留更新決定の執行については、勾留状の執行に準じて舊刑訴法第一〇〇條、第一〇三條により勾留更新決定を發した裁判所は決定の原本を檢察官に送付し監獄官吏は檢察官の指揮によつてその原本を被告に示して執行するのであつて、決定の謄本を被告人に送達することは執行の要件ではない、されば、所論のように、本件の勾留更新決定が勾留の更新期間開始後被告人に送達されたとか、その送達を欠いたとかいうような事由があつたとしても、それは勾留更新決定の執行を違法ならしめるものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法100條,舊刑訴法103條 |