最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1913 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号658頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月12日 |
| 判示事項 | 盗難被害物品の所有者を明示することの要否 |
| 裁判要旨 | しかし窃盜罪が成立するためには、他人の管理に屬する財物を窃取することを以て足りその財物が何人の所有に屬するかは問うところでないから原判決には論旨一に主張されているような審理不盡の違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法235條 |