最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)749 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開帳図利、同幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号1094頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月4日 |
| 判示事項 | 賭博開帳圖利罪における利益を得る目的の意義 |
| 裁判要旨 | 賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を爲さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。 |
| 参照法条 | 刑法186條2項 |