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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)749
事件名 賭場開帳図利、同幇助
裁判年月日 昭和24年6月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻7号1094頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月4日
判示事項 賭博開帳圖利罪における利益を得る目的の意義
裁判要旨 賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を爲さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。
参照法条 刑法186條2項