最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)89 |
|---|---|
| 事件名 | 収賄被告事件 |
| 裁判年月日 | 昭和24年6月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻7号1090頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 判示事項 | 主文の執行猶豫期間と理由の同期間が齟齬する判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原判決を査閲するに、その主文には「被告人を懲役一年に處する。但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶豫する」とありながらその理由に「(前略)その所定刑期範圍内において、被告人を懲役一年に處し、情状により刑法第二五條を適用し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶豫し(下略)」とあることがわかる。あきらかに、主文における執行猶豫期間と、理由における右期間とは齟齬するのであつて、原判決はこの點において舊刑訴法第四一〇條第一九號に該當する違法あり、破毀を免れないのである。 |
| 参照法条 | 刑法25條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條19號 |